感染症について
感染症について
学校保健安全法(学校保健安全法施行規則第18条)に定められた下記の感染症と診断された場合は、感染流行状況の把握のために保健室へお知らせください。
なお、出席停止期間については医師の指示に従ってください。
生田保健室(生田キャンパス4号館1階) TEL:044-911-0503
神田保健室(神田キャンパス9号館1階)TEL:03-3265-6219
学校において予防すべき感染症(学校保健安全法施行規則第18条)
第一種
発生はまれであるが、発症すれば重篤な感染症 |
エボラ出血熱、クリミア?コンゴ出血熱、痘そう
南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱 急性灰白髄炎(ポリオ)、ジフテリア 重症急性呼吸器症候群(SARS コロナウイルスによるもの) 特定鳥インフルエンザ 中東呼吸器症候群(MERS コロナウイルスによるもの) |
第二種
飛沫感染又は空気感染し、流行拡大のおそれがある感染症 |
インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く)
百日咳 麻しん(はしか) 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 風しん(三日はしか) 水痘(みずぼうそう) 咽頭結膜熱(プール熱) 足球365比分_365体育投注-直播*官网感染症 結核 髄膜炎菌性髄膜炎 |
第三種
放置すれば流行拡大の可能性がある感染症 |
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、
パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、 その他の感染症 |